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(1)割り当てて配ること。
偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため, あらかじめ多数の者が金額を出捐(シユツエン)し, そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度。
「無配当」の略。
蛸配当(たこはいとう)とは、株式会社等が本来分配可能なだけの額の剰余金(配当するべき利益)がないにもかかわらず、粉飾決算などによって見かけ上分配可能額(配当可能利益)があるように見せかけるなどして、出資者である株主へ過大な剰余金の配当をする行為をいう。 蛸配当
割合(プロポーショナル)再保険(Proportional Reinsurance) 責任分担額を割合的に決める方式。出再保険でみると、それぞれ次のとおりとなる。経済効果は共同保険と同じであるが、共同保険の場合は各保険会社が顧客に対して直接の責任を負う点が異なる。 各再保険会社の填補限度額=元受保険会社の填補限度額×出再割合(%)※
さらに、保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。 また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方で、一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。
ゴルファー保険(ゴルファーほけん)とは、損害保険の一種。ゴルフのプレーに伴って発生しうる事故、および不測の出費(詳細は#ホールインワン保険)に対する保障を内容としている。一般的には「掛け捨て」方式で、保障期間が短い。1日だけのものもある。 ゴルフをプレー中に 打球が自分自身や他人の身体に命中し、負傷・死亡させた場合
1998年9月に、ブリティッシュ・アメリカン・タバコの金融サービス事業と合併。2000年10月に、企業構造を効率化して、持株会社チューリッヒ・ファイナンシャル・サービシズを設立した。 2012年4月、チューリッヒ・ファイナンシャル・サービシズから社名変更を行った。2020年現在、世界215以上の国と地域でおよそ55