Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
心理的瑕疵には該当するが、必ずしも事故物件としては取り扱われない場合がある。 宅地建物取引業法の重要事項説明においては、シロアリの加害履歴や雨漏り、地震や地滑り被害などの物件そのものの損傷による物理的瑕疵などに並んで、事故物件の心理的瑕疵
(1)すでに使用された物品, もしくは, 未使用でも使用される目的で取引された物品, またはこれらの物品にいくらか手入れをしたもの。
人が死ぬこと。 死去。
「ぶっこ(物故)」に同じ。
※一※(多く「ことゆえなく」の形で)さしさわり。 事故(ジコ)。
(1)悪い出来事。 思いがけず起こった災難。
〔「ふるごと」とも〕
昔から伝わっているいわれや物語。