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委任(いにん)とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託する契約。 民法における委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。日本の民法では典型契約
特別委員長は各委員会で選出され、「議院の役員」にも含まれない、などの違いがある。参議院では、先例により特別委員会の委員長を選出するまでの議事進行は、会派を問わず委員の中で最も年長の者が行う。 常任委員会で審議しきれない場合に、集中的に審議する手法として注目される。 (第211回国会設置の特別委員会)
特にその官職に任ずること。 また, その任務。
特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは、犯罪類型の一つ。背任罪の特別法として規定されたものである。 組織の幹部など組織運営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は組織に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該組織に財産上の損害を加えたときに成立する。未遂も罰せられる。財産犯に分類される。
その逆で、特別・特殊であることが「優秀」「平の人間には敵わない」として重く扱われ、普通・平常であることが「ありきたり」「長所を持たない」「目立たない」として軽く扱われる傾向もある。 特別を重く扱う語例として、英語で「特別」「特殊」「例外的」を意味する『exceptional』は、「非凡」「優秀で特別」「別格」という意味を持つ。
ニグロリーグ特別委員会(ニグロリーグとくべついいんかい、Special Committee on the Negro Leagues)とは、ニグロリーグやそれ以前のアフリカ系アメリカ人の野球リーグで活躍した選手や、発展に貢献した人物のアメリカ野球殿堂入り審査を行う団体である。1971年と2006年に2度設置された。
2018年2月17日閲覧。文中、南極研究連絡委員会への改組が「昭和50年」(1975年)とあるのは誤り。 ^ 『国際極年2007-2008 国内委員会ニュースレター』7号、IPY2007-2008 国内委員会事務局、2006年7月10日、2頁。http://id.nii.ac.jp/1291/00012702/。
委任事務(いにんじむ)とは政治学用語の一つで、本来ならば国が行うべきの行政事務を、国が地方自治体に委任した上で、それが地方自治体によって行われるようなものをさす。これに対して本来自治体が自ら行うべき行政事務のことは固有事務と言う。 委任事務は団体委任事務と機関委任事務