Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。 委託(委任または準委任)を受ける場合にも、引受けの語を用いることがある。具体例としては、販売委託の引受け、代理の引受け、取次ぎの引受け、履行引受けがある。 寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。
建て債券を中国で発行し、同年10月14日にはスタンダードチャータード銀行は商業銀行では初のSDR債を中国で発行した。国家開発銀行、中国人民銀行なども中国でのSDR建て債券発行を検討している。 前述のとおり、SDRは米ドル
その逆で、特別・特殊であることが「優秀」「平の人間には敵わない」として重く扱われ、普通・平常であることが「ありきたり」「長所を持たない」「目立たない」として軽く扱われる傾向もある。 特別を重く扱う語例として、英語で「特別」「特殊」「例外的」を意味する『exceptional』は、「非凡」「優秀で特別」「別格」という意味を持つ。
債務引受(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、債務の契約による引受け。 ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 民法は、以下で条数のみ記載する。 債務引受には、当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受(交替的債務引受
特別賞(とくべつしょう)とは、従来の賞の等級とは別に贈られる賞のこと。一等や特等には該当しないが、選外とするには惜しい技能の持ち主や団体、研究などに贈られる場合が多い。審査員特別賞と呼ばれたり、審査員や創始者などの名前を冠することもある。審査員名がつけられた特別賞は、通常の協議とは別に審査員が独断で決定する例がほとんどである。
特別会(とくべつかい)とは、国会の会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。 一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。 衆議院解散による総選挙後には特別会
特別職(とくべつしょく)は、日本の公務員制度において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する職をいう。国家公務員法第2条第5項及び地方公務員法第4条第2項の規定により国家公務員法及び地方公務員法の適用を受けない、常勤特別職国家公務員及び非常勤
特別区の法的地位は未だに「特別地方公共団体」であり、固定資産税の賦課徴収や消防責任など、本来は市町村の権限に属するものが東京都(特別区の連合体としての地位にある東京都)に留保されており、また都区財政調整制度のような地方税の特殊な分配