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法人事業税と同じく損金の額に算入される。法人税の確定申告書の別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「事業税」欄に、法人事業税と地方法人特別税との合算額を記載する。 法人事業税に下記税率をかけることで地方法人特別税の税額になる。 地方法人特別税額 = 基準法人所得割額又は基準法人収入割額
特別法人事業税(とくべつほうじんじぎょうぜい)とは、地方法人特別税の後継として特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づき課せられる法人に対する国税である。2019年10月より適用される。 税の名目は「地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較し
が容易になったことで国際的企業による、アイルランドなどのような低法人税率国(租税回避地)へ法人移動で節税しているGAFAなどのような国際的企業からの税収流出の軽減させようと各先進国間における国際的な法人税率の引き下げ競争が問題になっていた。そのため、2021年6月のG7財務相会合、7月にはG20、1
企業利益(経済的概念)を法人税法上の所得と捉えることは、企業活動の法的安定性・予測可能性を侵す可能性もあって妥当ではない。 なお、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算)4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものと
税理士 国税庁 税務大学校 確定申告 住宅用家屋証明書 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 ガソリン国会 トリガー条項 特定管理株式 タックスヘイヴン対策税制 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 - 措置法適用の実態を把握するための法律 租税特別措置法 表示 編集
復興特別税(ふっこうとくべつぜい)とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づいて、東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために課されることとなった日本の税金。復興特別法人税及び復興特別所得税からなる。これらは日本学術会議から提言された。
非常特別税(ひじょうとくべつぜい)は、日露戦争中に第1次桂内閣が戦費調達のために行った臨時の増税のこと。 1904年4月1日(第1次)と1905年1月1日(第2次)の2度にわたって行われ、地租・営業税・所得税・酒造税・各種消費税を引き上げた他、新設の税として、第1次で毛織物消費税・石油消費税と煙草の
益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、特別とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。財源を