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特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは、犯罪類型の一つ。背任罪の特別法として規定されたものである。 組織の幹部など組織運営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は組織に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該組織に財産上の損害を加えたときに成立する。未遂も罰せられる。財産犯に分類される。
任務にそむくこと。 特に, 役職・地位を利用して自分の利益を図り, 会社などに財産上の損害を与えること。
特にその官職に任ずること。 また, その任務。
に入る。ブランは〈三つ目の鴉〉の制止に背いて父の名を呼び、ネッドの耳に届いたように見える。ブランと〈三つ目の鴉〉はウィアウッドの木の洞窟に戻り、ブランは塔で何が起きたか知りたがる。〈三つ目の鴉〉は一つの場所に留まることは危険であると言い、いずれブランは洞窟を去ることになるが、その前にすべてを学ばなければならないと語る。
法的な代理権を濫用して財産を侵害する犯罪。第三者との対外的関係において成立。法律行為に限られる。これをベースにする修正的な説として、背信的権限濫用説、新しい権限濫用説などがある。 信任義務に違反する財産の侵害を内容とする犯罪。対外的関係、対内的
その逆で、特別・特殊であることが「優秀」「平の人間には敵わない」として重く扱われ、普通・平常であることが「ありきたり」「長所を持たない」「目立たない」として軽く扱われる傾向もある。 特別を重く扱う語例として、英語で「特別」「特殊」「例外的」を意味する『exceptional』は、「非凡」「優秀で特別」「別格」という意味を持つ。
特別賞(とくべつしょう)とは、従来の賞の等級とは別に贈られる賞のこと。一等や特等には該当しないが、選外とするには惜しい技能の持ち主や団体、研究などに贈られる場合が多い。審査員特別賞と呼ばれたり、審査員や創始者などの名前を冠することもある。審査員名がつけられた特別賞は、通常の協議とは別に審査員が独断で決定する例がほとんどである。
特別会(とくべつかい)とは、国会の会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。 一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。 衆議院解散による総選挙後には特別会