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(1)現に生きてある。 現実だ。 うつつである。
(1)船で人を対岸に運ぶこと。 また, その船。 また, その船の着くところ。
現実の引渡し(げんじつのひきわたし)は、民法上の概念、用語であり、動産に関する物権の譲渡の対抗要件である引渡し(引渡)(第178条)の一つで、占有権の譲渡方法である。第182条1項に規定されている。 譲渡人が自己が占有している物の占有を譲受人又は代理人に移転する、という占有権の
過渡現象(かとげんしょう、英: transient phenomena)は、ある定常状態から別の定常状態に変化するときに、いずれの状態とも異なり時間的に状態が変化する非定常状態になる現象のことである。 電気回路において、抵抗、インダクタンス、コンデンサなどの素子を組み合わせた回路に対して、直流電圧
渡すことになっている金や品物の一部をまず渡すこと。 また, その金品。
初秋の頃に吹く北風。
(1)「仮払(カリバラ)い」に同じ。
引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。すなわち、現在自分の占有している物又は人を、他人の占有下に移転させることをいう。以下、日本法における引渡しについて記述する。 民法について以下では、条数のみ記載する。 民法により、物の引渡しの具体的な方法としては、次の4つが規定されている。