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(1)与えることと奪うこと。
生殺与奪の権利(せいさつよだつのけんり、(ラテン語: ius vitae necisque)とは、他人に対して「生かす」か「殺す」かを選択できる権利のこと。「相殺(そうさい)」と同じ読み方と類推して「せいさいよだつ」と慣用的に読まれることもある。「生殺与奪の権」と使われることが多い。
※一※ (名)
生かすことと殺すこと。
を得物として振るう。 犬夜叉の妖怪化について聞くために訪れた朴仙翁からその変化と鉄砕牙との関係を聞いてからは、鉄砕牙を手に入れようとする行動は無くなった。 七人隊との戦いの舞台となった白霊山では、りんが琥珀を見つけて追ううちに白霊山内部で妖怪の集団を見かけたことで、奈落が白霊山の結界を
狐太鼓の披露も行われる。 2022 年の御神火祭では、いちご一会とちぎ国体の炬火の一部となる火が採火された。 鳥羽上皇が寵愛したという伝説の女性・玉藻前が九尾の狐の化身(妖狐)で、陰陽師の安倍泰成に見破られて東国に逃れ、上総介広常と三浦介義純が狐を追いつめ退治すると狐は石に姿を
不殺生 (ふせっしょう、英語:nonkilling)は、殺生がないこと、また殺される脅威や人間社会で殺生を助長するような状況がないことをいう。 676年 - 牛、馬、犬、猿、鶏の肉食の禁止(天武天皇) 721年 - 殺生禁断、鷹狩の鷹、鵜飼の鵜、鶏、猪を放生する(元正天皇) 736年 - 牛馬の屠殺禁止(聖武天皇)
名詞または代名詞に格助詞「の」「が」の付いた形の下に付いて, 「…とともに」「…のままに」の意を表す。