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〔法〕
使用と収益。
権利とそれに伴う利益。 多く, ある国が他国内に得たものをいう。
受益権(じゅえきけん) 国民が国家に対し、行為や給付を要求する権利。国務請求権を参照。 信託の利益を受ける受益者の権利。信託を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選
それでも、Aが無資力であるため、右修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度で、Yの受けた利得はXの財産および労務に由来したものといる。 以上より、Xは、修理(損失)によりYの受けた利得を、Aに対する代金債権が無価値である限度において、不当利得として、Yに返還を請求することができる。
特定の物を直接に支配する権利。 所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権などが民法上認められており, また, 譲渡担保権・温泉権などが判例上・慣習法上認められている。
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既得権益(きとくけんえき、英語: vested interest)とは、ある個人または集団が歴史的経緯により維持している権益(権利とそれに付随する利益)のこと。 その辞書的な定義と異なり、 倫理的にそぐわない特権としてその社会的集団を批難するときによく使用される。