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異議申立て
計9時間20分にわたり市政をただされ、小野市長を名指しし答弁を求める質問もあったが小野市長は答弁に立つことはなく、歴代の市長で一般質問で答弁しなかったことは少なくとも1996年以降、初の事例となった。備後圏域の他の3市2町のうち、一般質問で答弁ゼロだった現職首長はいないなかの珍事となった。
〔「まうす(申)」の略〕
(1)十二支の第九番目。 年・日・時刻・方位などに当てる。 しん。
異議申立て(いぎもうしたて)は、日本の行政における不服申立て方法の一つである。処分をした行政庁(処分庁)または不作為に係る行政庁(不作為庁)に対してその法的な誤りなどを指摘して行なう不服申立てをいう。「再調査の請求」制度が導入された現在では特許庁に対する特許異議の申立て、商標登録異議申立てに残る。
立会人(たちあいにん、りっかいにん)は、選挙、スポーツの試合、将棋や囲碁の対局などで不正がないか、記録が正規に行われたかなどを見届けることを仕事とする人のことである。基本的には立会人は選挙や試合の当事者とは異なる第三者が務める。 選挙に関する立会人としては、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人
ずか1年で緝私総隊を最精鋭部隊にまで練成した。ところが軍統指導者の戴笠がこの部隊を接収しようと企むようになる。1940年(民国29年)に塩務総局が緝私署を設置し、署長に戴笠腹心の施展技、副署長に孫立人が就任した機会を狙い、戴笠は孫立人と折衝してその部隊の指揮権を奪い取ってしまった。
宅地建物取引業における媒介については、宅地建物取引業法#媒介契約を参照。 仲立契約には準委任契約に近い双方的仲立契約と請負契約に近い一方的仲立契約がある。 仲立人の義務 善管注意義務(民法第656条・民法第644条) 見本保管義務(商法第545条) 契約証交付義務(商法第546条) 仲立人日記帳作成・謄本交付義務(商法第547条)