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(1)書きとめる。 しるす。
一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。 不動産登記・船舶登記・財団登記・商業登記などがある。
変更登記(へんこうとうき)は日本における登記の態様の1つで、登記事項(不動産登記法2条6号参照)に変更があった場合にする登記である(同法2条15号)。本稿では不動産登記における権利に関する登記(同法2条4号参照)についての変更登記について説明する。登記された権利の登記
仮登記(かりとうき)とは、将来の登記の順位等を保全するためにする登記。現行法では、不動産登記法に基づく不動産登記や、それを準用する船舶登記の方法のひとつである。 登記をすることができる権利を有していたり、将来的に権利を取得することが予定されていても、要件を満たさなければ登記
庁は、7条の概目を示して登記を求めなければならない(18条)。 裁判執行上の糶売又は入札によって地所、建物又は船舶の所有権を得た者があるときは、裁判所の命令によってその登記をしなければならない(19条)。 地所又は船舶の売買又は譲与の登記を受けて地券鑑札の下付又は書換えを請おうとする者は、登記所から
動産譲渡登記、成年後見登記、債権譲渡登記は、東京法務局のみで扱う。 各種登記簿が登記所に保管されている。元々は紙の簿冊であったが、現在は、特別な登記簿以外は、磁気ディスクをもって調製する(商業登記法第1条の2第1号、不動産登記法第2条第9号)。すなわち、登記すべき事
〔形容詞「著(シル)し」と同源〕
※一※ (動サ五)