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皇室経済法施行法
第2条第4号の「一定価額」とは、天皇及び内廷皇族(皇后・太皇太后・皇太后・皇太子・皇太子妃・皇太孫・皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族)については、賜与の価額は1800万円・譲受の価額は600万円、その他の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ160万円(「成年に達しない皇族」は35万円)(法施行法第2条)。 内廷費は3億2400万円(法施行法第7条)。
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