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相隣関係(そうりんかんけい)とは、隣り合った土地の間の法律的関係をいう。 民法上の法律用語である。 自分の土地は自分が自由に用いることができ、隣の土地には手出しできないのが所有権の原則だが、ある土地の使い方が隣の土地に深刻な影響を及ぼす場合もある。 民法は、隣の土地の利用に大きな害を及ぼす使い方を制
〔動詞「隣る」の連用形から〕
物事・人・家・土地などの姿・ありさまをよく見て, その実体を知る。 また, 吉凶などを判断する。
(1)互いによく知る。 知り合う。
となりの土地。 隣接している土地。
となりの家。
となり合わせになっていること。
隣家や隣国と仲良くすること。 また, その隣家や隣国。