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知的財産専門職大学院(ちてきざいさんせんもんしょくだいがくいん)は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権といった知的財産権(産業財産権)についての教育、研究を行う専門職大学院である。 専門職大学院設置基準に基づき、大学院に知的財産に関する専門職学位課程を置くことで設けられる。この課程を修了す
教職修士(専門職)(きょうしょくしゅうし せんもんしょく)は、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員養成を目的とした日本の教職大学院(専門職大学院の1つ)の課程で授与される学位のことである。2007年(平成19年)4月1日に設けられた。 「教職修士(専門職)」の学位は、大学院の修士課程で授与
この4つは代表的なものとして『知財四権』とも称される。 著作権 - 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法、ベルヌ条約、TRIPS協定)。 支分権として、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権がある。 著作隣接権 - 実演、レコード、放送・有線放送を保護する(著作権
専門職(せんもんしょく)とは、専門性を必要とする職のことである。現代の日本においては、国家資格を必要とする職業を指すことが多いが、近年では高度な専門知識が必要となる仕事については、国家資格を不要とする仕事でも専門職と呼称することも多い。他にも、「職能団体を有すること(学会が存在する)」「倫理綱領が存
専門学校において授与される準学士の称号は、教育課程における位置付けはほぼ変わりはない。短期大学士は諸国で通用する学位で、準学士は学士や短期大学士の学位に準じた学術称号である。専門士は専門技術に対する評価を与えるもので、準学士、高度専門士、専門士の称号は日本の法令に基づく日本国内限定で有効な称号である。
ノウハウと呼ぶ。 ノウハウの明確な定義は確立されていない。国際商業会議所(ICC)は、1960年に作成した「ノウハウ保護基準条項」の中で、ノウハウを次のように定義している。「know-howとは単独で又は結合して、工業目的に役立つある種の技術を完成し、またそれを
知的財産検定(ちてきざいさんけんてい)は、かつて実施されていた知的財産に関する検定試験である。 企業活動において実際に起こった知的財産に関連する事例から、問題を発見し、解決する能力を認定する検定試験であった。 日本弁理士会が後援し、2004年から2008年まで知的財産教育協会によって実施された。2
知的財産学部(ちてきざいさんがくぶ、Faculty of Intellectual Property)とは、特許権、商標権、意匠権、著作権といった知的財産について専門的に学ぶ学部のことである。Intellectualは知力を、Propertyは所有する財産を意味する。