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老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターの総称である。老人福祉法第5条の3において、そのように定義されている。 老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2) 老人デイサービス
児童福祉施設(じどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国(国立病院機構を含む独立行政法人を含む)、都道府県、市町村(地方独立行政法人を含む)が設置できるほか、
勤労者福祉施設(きんろうしゃふくししせつ)とは、日本において過去に雇用保険事業の一つであった雇用福祉事業により整備された施設。特殊法人の雇用促進事業団が主体となって設置し、1999年(平成11年)以降は特殊法人の雇用・能力開発機構が設置主体となった。 2005年度(平成17年度)までに、全ての施設が譲渡または廃止された。
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛ける高齢者施設である。老人福祉法第11条に基づく市町村による入所措置の対象施設となっており、その文脈では特別養護老人ホーム(とくべつようごろうじんホーム)と呼ばれる。略称は「特養(とくよう)
⇒ ふくし(福祉)
〔「し」は「祉(チ)」の慣用音。 「祉」は幸福の意〕
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
介護福祉士養成施設(かいごふくししようせいしせつ)は、介護福祉士として必要な知識を及び技術を修得させるための施設。 2021年現在、大学(学士課程)である介護福祉士養成施設は、募集停止校を除き58校存在する。 2021年現在、大学の別科である介護福祉士養成施設は、募集停止校を除き2校存在する。