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水利地益税(すいりちえきぜい)は、地方自治体が、水利事業、都市計画法に基いて行う事業、林道事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施費用に充てることを目的に、その事業によって特に利益を受ける土地又は家屋に対し課す税金(地方税法703条)。 目的税の一種である。また、受益者負担金的な性質を持つともいえる。
(1)もうけ。 得(トク)。 収入から費用を引いた残り。 利潤。
〔「やく」は呉音〕
未配当利益税がとくに中小企業に強い打撃を与えると結論づけた。未配当利益税はフランクリン・ルーズベルトの第二次ニューディール政策(英語版)の一部だった。 その法案は企業の余剰の利益は課税できるという原則を確立させた。その理念は企業に、利益を貯蓄や再投資するのではなく、配当
取引所税 (とりひきしょぜい) は、日本において、かつて取引所税法(明治26年法律第6号、大正3年法律第23号、平成2年法律第22号)に基づき課せられた金融取引税である。その取引によって利益が生じたかどうかにかかわらず課税された。1893年3月4日に公布され、1914年3月31日に全部改正され、1
営業利益に営業外利益を加えたもの。
損益計算書に記載された当期利益のこと。 公表利益。
と共に候補者に立てられるが、利益は不行跡が多く分家独立しているためとして家督は利久が相続した。これは当時、江戸本所に屋敷を持っていた利益が平素から大見得を張り、伊達男の真似をして派手な出立ちで夜な夜な江戸市街を闊歩していたためであり、当時の風評では「夜中歩行は犬か盗人か思ば本所の土井周防」とまで言