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検量人(けんりょうにん)(sworn measurer)とは、船積貨物の積み込み・陸揚げの際に、貨物の重量や容積の計算や証明をする職務を行う者。 船会社や荷役業者、荷主が依頼するもので、引渡側と受取側の双方で検数人(検数業者)を立て第三者的立場により証明をする。
船積み貨物の積み込み・陸揚げに際して, 貨物の容積や重量の計算または証明。 検量に従事する者を検量人という。
(1)貨物が国境を通過する際課せられる税。 輸入税と輸出税があるが, 現在日本には輸入税しかない。 税収入を目的とする財政関税, 国内の産業の保護を目的とする保護関税などがある。
麻薬探知犬 嗅覚により、荷物の中に隠された麻薬などの不正薬物を探知するよう専門の訓練を施された犬。全国の税関に配置されている。近年は薬物のほか、爆発物や銃器をも探知できる新たな訓練を施された探知犬も配置されている。 ファイバースコープ ビデオボアスコープ 金属探知機 爆発物車載型探知装置
従量税(じゅうりょうぜい、英語: specific rate duty)とは、課税物件たる財などの数量(重量や個数、面積、容積など)を課税標準として税率を決定する租税ないし租税徴収方式。 日本では現在自動車重量税、酒税、揮発油税および関税の一部で採用される課税方式である。価格を課税標準とする従価税に
不正行為防止という意図があったとされる。この場合は、地域別ではなしに、穀の種類によって計量基準が定められており、穀の貯蔵年数の新旧による乾燥収縮 の度合によって、全国一律に大中小の3種の斛法によるものとした。 9世紀の検税使に関する史料として、『類聚三代格』天長2年(825年)5月の太政官符に、中央
検量線(けんりょうせん:calibration curve)あるいは標準曲線(ひょうじゅんきょくせん;英語Standard curve)とは、物質(あるいはさらに広く物理的影響など)の量、濃度もしくは活性などを求める定量的実験・検査で用いる、予め量・活性等のわかっている標準物質と、それに対する測定
関税法(かんぜいほう、昭和29年法律第61号)は、関税の確定、納付、徴収及び還付、貨物の輸出入についての税関手続について定める日本の法律。旧関税法(明治32年法律第61号)を全文改正して制定された。1954年(昭和29年)4月2日に公布された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条・第2条) 第2節