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地方税規則(ちほうぜいきそく、明治11年7月22日太政官布告第19号)とは、日本の明治及び大正時代において、府県が徴収できる税金の種目(税目)とその税収によって支払われるべき費目を定めた規則のこと。 日本における近代的地方税制の祖といわれる。 大正15年になされた地方税の大整理に伴い廃止された。 明治11年(1878年)
(1)行為や手続きなどを行う際の標準となるように定められた事柄。 きまり。
(1)貨物が国境を通過する際課せられる税。 輸入税と輸出税があるが, 現在日本には輸入税しかない。 税収入を目的とする財政関税, 国内の産業の保護を目的とする保護関税などがある。
麻薬探知犬 嗅覚により、荷物の中に隠された麻薬などの不正薬物を探知するよう専門の訓練を施された犬。全国の税関に配置されている。近年は薬物のほか、爆発物や銃器をも探知できる新たな訓練を施された探知犬も配置されている。 ファイバースコープ ビデオボアスコープ 金属探知機 爆発物車載型探知装置
合したものでなければならない。加盟国は規則の直接的効力を妨げることが禁じられており、また規則の発効にあたっては、関連する案件を扱った国内法を定めている。 EU法 指令 (EU) 勧告 (EU) 決定 (EU) EU官報 - 規則を含む全てのEU法が掲載される EUR-Lex - EU法データベース
れる英血も使えるため遺伝子資源の面で優位になった)に対し、相対的に馬のレベルの低下を引き起こし、フランスからの遠征馬にイギリス国内の大レースが数多く勝たれるという現象を生じた。特にトウルビヨン出現以後はその現象が顕著になり、ついに1949年、米仏からの強い抗議もありジャージー規則は撤廃された。 [脚注の使い方]
関税法(かんぜいほう、昭和29年法律第61号)は、関税の確定、納付、徴収及び還付、貨物の輸出入についての税関手続について定める日本の法律。旧関税法(明治32年法律第61号)を全文改正して制定された。1954年(昭和29年)4月2日に公布された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条・第2条) 第2節
関税庁(かんぜいちょう、Korea Customs Service)は、大韓民国における企画財政部傘下の国家行政機関。貿易物品の管理、密輸の取り締まり及び関税の賦課・減免・取り立てに関する業務を担当する。 1948年11月4日 - 財務部に税関局が設置される。 1970年8月27日 - 関税庁に昇格。