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答弁書(とうべんしょ) 答弁書 (国会) - 国会議員が作成し議長又は議院の承認を経た内閣への質問主意書に対する内閣の答弁が記載された書類 答弁書 (民事訴訟) - 民事訴訟において原告が提出した訴状に記載された請求の趣旨及び請求原因等に対する被告の答弁、認否、反論が記載された書類 答弁書 (刑事訴訟)
答弁取引(とうべんとりひき、英: Plea bargain)とは、刑事手続において被告人の有罪答弁(自白)などと引き換えに訴えの対象を一部の訴因、または軽い罪のみに限る合意をいう。 なお、Plea bargain(答弁取引)に「司法取引」の訳が当てられることがあるが、司法取引の一種である答弁
(1)返事。 こたえ。
原告の主張する事実を否認した場合、その事実の有無が争われることになる。 原告の主張する事実のうち請求原因や再抗弁は原告が証明責任を負うが、他方抗弁の先行否認に当たるものは被告が証明責任を負う。 被告が知らない、ないし不知と述べた場合にはその事実を争ったものと推定される(民訴法
辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。
(1)天皇が臣下に答えること。
見当違いの滑稽な答え。
正しく答えること。 また, 正しい答え。