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※一※ (名)
刑法256条で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。また、257条には、親族間でこれらの犯罪を犯したときには刑を免除するという特例が規定されている(下記の親族間の特例を参照)。 1995年の刑法改正(現代語化)前は、贓物罪
この事件の裁判員の一人。小さな学習塾を経営している。姑が嫁に殺されたという構図を遺憾に思っている。しかし、評議ではしっかりした態度で進めていく。 磯口 昭(いそぐち あきら) この事件の裁判員の一人。製薬会社の役員。 船瀬 絵里(ふなせ えり) この事件の裁判員の一人。栄養士の仕事をしている。真面目な
(1)野鳥に巣を営ませるために木にかけたりする箱。
箱形のとい。 長い板を組んで作り, 多く水車などの水の通路とする。 はこどい。
〔「ふみばこ」の転〕
ヤマナラシの別名。