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手軽なこと。 簡単でたやすいさま。
なければならない義務を負うが、地方公共団体並びに組合以外の受託者はその義務を負わず、各受託者の裁量に任せられる。 なお、これは同法第2条に掲げられてある範囲に限定されているので、この法律に依らずに受託したものには適用されない。
(1)取り扱いが簡単で, 便利な・こと(さま)。
※一※ (名・形動)
便利なこと。 都合のよいこと。 便宜。
簡易水洗式便所(かんいすいせんしきべんじょ)は、便所の形態の一つ。 下水道等の整備が十分でない地域に於いて、非水洗便所よりも衛生的であり、より水洗式便所に近い実用性が得られるため設置される便所である。 排泄物を自由落下、残存物は少量の洗浄水にて洗い流し、便槽に貯留する構造となっている。便槽は浄化槽や
簡易水道(かんいすいどう)とは、日本の水道の一つ。給水人口101人以上5000人以下に給水する計画の水道事業のことで、主として農山漁村を対象とする水道である。正式には簡易水道事業という。 水道事業は独立採算制を原則とするが、この場合には国庫補助が行われるため、区別していう。
総務省令電波法施行規則第4条第1項第25号に簡易無線局を「簡易無線業務を行う無線局」と、簡易無線業務を第3条第1項第16号に「簡易な業務のために行う無線通信業務」と定義している。 また、総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第2条第5号には、簡易無線業務用無線局を「簡易な無線通信業務を行うために開設する無線局」と意義付けている。