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(1)身につける。 (ア)衣服を身につける。 まとう。
美しい着物を着る。
プロジェクト 刑法 (犯罪) 往来を妨害する罪(おうらいをぼうがいするつみ)とは、公共の交通に対する妨害行為によって成立する犯罪。刑法第124条から第129条まで(第二編 罪 第十一章 「往来を妨害する罪」)に規定されている。 陸路、水路または橋を破壊して、または閉塞して往来
物事が予定や順序どおりにはかどるさま。 一歩一歩。
向の女の胸以上が描いてあつた。女は好い色の着物をたった一枚肩から外して、装飾用の如く纏つていた。その顔と着物と背景の調子がひたりと喰付いて有機的に分化したような自然の落付を自分は味わつたのである。そうしてもし日本の女を品位のある画らしいものに仕上げ得たものがあるとするなら、この習作はその一つに違いな
それなのに。 それにもかかわらず。
先行の事柄に対し後続の事柄が, 反対・対立の関係にあることを表す語。 ところが。