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費または室料などの支払いが発生する。低所得者に対しては所得水準に応じて、食費と居住費は3段階の減免措置により減免分は行政が負担し、公的な医療保険が適用される医療を受ける場合は、世帯の医療費+介護費を合算した高額療養費に対する、世帯合算した所得水準に応じた、4段階の自己負担限度額制度
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターの総称である。老人福祉法第5条の3において、そのように定義されている。 老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2) 老人デイサービス
保護施設(ほごしせつ)は、生活保護法に基づく保護(生活保護)を実施するために設置される福祉施設。同法第38条で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類が規定されている。 生活扶助は被保護者の居宅(自宅)で行うことが原則であるが、これによることが出来ないとき、これによっては
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
パーリ仏典 > 論蔵 (パーリ) > 人施設論 『人施設論』(じんせせつろん、巴: Puggala-paññatti、プッガラ・パンニャッティ)とは、パーリ仏典論蔵の第4論。 Mātikā Niddeso 『南伝大蔵経』 大蔵出版[要文献特定詳細情報] ^ 『南伝大蔵経』 論蔵 (パーリ) 表示 編集
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護保険法に基づいて介護保険が適用される介護サービスを手掛ける高齢者施設である。老人福祉法第11条に基づく市町村による入所措置の対象施設となっており、その文脈では特別養護老人ホーム(とくべつようごろうじんホーム)と呼ばれる。略称は「特養(とくよう)
publics sociaux ou médico-sociaux) 公営住宅事務局 (Offices public de l'habitat)、元は低家賃集合住宅公施設法人 (OPHLM) 学校基金 (Caisse des écoles)、元は地方公施設法人(Établissements publics
「健康保険」の略。