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(計算の対象からある金額・数量などを)差し引くこと。
控除できる。(所法79条、地法34条・314条の2) 控除額(障害者1名につき): 所得税;27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税;26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円) 相続税で認められる「障害者控除」(障害者の税額控除
配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、日本において、収入のない又は少ない配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度。日本の配偶者控除制度は夫婦各々の基礎控除等に加え、年収の少ない配偶者の存在を要件に追加控除を行うもので、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどとは異なる制度である(イギリスには、婚姻控除と呼ばれる別の制度がある)。
年をとっていること。 また, その年齢。 老年。
控除率(こうじょりつ) 税制における控除(率)とは、税金などで、ある一定の条件を満たすことで本来の勘定に入れなくてよい値(割合)。 賭博(ギャンブル)における控除率とは、ある賭けに対してどれだけの手数料をとられるかを示す割合:ここで記述する。 ギャンブルにおける控除率とは、ある賭けに対してどれだけ
控除を受けられない。 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、3年間を限度として翌年以後に繰り越して、所得金額から控除することができる(雑損失の繰越控除)。 なお、災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)を受ける場合には、確定申告において雑損控除を受けることができない。
合、本人の所得金額に配偶者控除(又は配偶者特別控除)、扶養控除が適用される。また、障害者、寡婦・一人親家庭、勤労学生は、生活に追加的経費が必要であることから、これらの者の所得金額には、基礎控除に加えて、障害者控除、寡婦控除(ひとり親控除)、勤労学生控除を適用する。
扶養控除(ふようこうじょ)とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことが認められる税金の控除制度をいう。 日本では、所得税及び個人住民税において、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の控除