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教育基本法(きょういくきほんほう、平成18年12月22日法律第120号)は、教育についての原則を定めた日本の法律である。 教育基本法は、その名のとおり、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律である。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つことから「教育憲法」と呼ばれる場合もある[要出典]
カテゴリーに含まれ、政策が実施される場合の純利得を推算するためにあるといえる。政策にまつわる因果関係の中には定量化が困難なものも少なからずあるため、何らかの特定の価値を基準とする代わりに、広く便益が費用を上回るか否かに焦点が置かれるが大概である。 2017年現在、日本においても証拠に基づく政策形成が
レベルである。2000年9月に初めて発表されたこのエビデンスレベルは、予後、診断、治療の効果、治療の有害性、スクリーニングに関する主張のエビデンスをランク付けする方法を提供するもので、当時ほとんどの評定方式では対応していないものであった。当初のCEBMレベル
根拠に基づく実践(Evidence-based practice (EBP)は1992年に正式に導入されてから普及してきた、臨床実践への学際的なアプローチである。医学において根拠に基づく医療(EBM)として始まり、コ・メディカルと教育分野とその他に広がった。根拠に基づく実践(EBP)は伝統的に3つの
法律に基づく名称(ほうりつにもとづくめいしょう)とは、法令や公文書などに化学物質などの名称が表記される場合に使用される名称である。官報で公示されることから官報公示名称とも呼ばれる。 ここでは日本の公官庁に提出する書類を記述する場合に使用しなければならない法令で定められた化学物質の名称について説明する。
(1)物事を成し遂げることのできる力。
寺で力仕事をする者。 寺男。
〔「よく」を重ねて意味を強めた語〕