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(1)他人にあることを行わせようとおどしつけること。
害悪は、告知者が関与できる、と一般的に感じられるものでなければならない(ただし、害悪の告知時に実際に関与できている必要はない)。害悪をもたらす人間が告知者以外の第三者であってもよい(間接脅迫)。 「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知
最近では電子掲示板や電子メールを使った脅迫方法も顕著である。メールの場合は「脅迫メール」とも呼ばれる。ただし電子メールの場合は、差し出し元のIPアドレス・リモートホスト・サーバ・メーラーの種別などがメールヘッダ部分に記録されていることから、完全な匿名環境での送信を実現するのは困難である。
いい腕だ。これからはいつもあんたにやってもらう。」とだけ告げ、料金が400円だと聞くと、用意してきていた借用書に【金四百円】と書き込んで晋吉に渡した。そこには【野村理髪店殿 五十嵐好三郎】と印刷された字で書かれていた。最初から強請り目的、そしてそれはこれからも続くのだ
(多く関西・九州地方で)山あいの小さな谷。
〔動詞「迫(セ)る」の連用形から〕
宮城県北部, 登米(トメ)郡の町。 東部を迫川が南流する。 白鳥の飛来地として知られる伊豆沼はラムサール条約登録湿地。
おびやかすこと。 また, おびやかされ, おどされることで感じるおそれ。