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特別公債・政府証券など)をもって特定の事業を行なう場合、この原則に固執すると、かえって個々の事業の収支損益や資金管理などが不明となり、好ましくない場合がある。そのようなことを避けるため、例外的に一般会計から切り離して独立の会計を設けて経理を行うのが特別会計である。もっとも、一般会計と特別会
)といった準軍事組織、軍事に活用できる技術の研究開発(R&D)投資なども含む。 国ごとに予算上の分類方法や公開度合いは異なっている。自由民主主義国家では議会や報道機関、研究者、世論などによる監視があり、軍事予算の総額を大きく偽ることは難しい。一方、独裁国家では外国から軍事力を推測・警戒されることを
臨時会(りんじかい)は、国会の会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。 一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。 なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。
特別会(とくべつかい)とは、国会の会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。 一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。 衆議院解散による総選挙後には特別会
戦争および軍事上の費用。 戦費。
(1)定まった時ではなく, その時に応じて事をなすこと。 定期的でないこと。
エネルギー対策特別会計(エネルギーたいさくとくべつかいけい)は、日本国の燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策及び原子力損害賠償支援の経理を明確にするために設置する特別会計のひとつで、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定と原子力損害賠償支援勘定に分かれている。
)、公告の官報への一本化、民事裁判に関する規定(後述)を定めた。 民事裁判については以下の規定改正が加えられた。 裁判所の土地管轄規定の緩和によって受訴裁判所以外の裁判が可能となる。 特定の事件に関する二審制導入と当該訴訟とその他民事裁判の強制的分離(裁判所構成法戦時特例によって、控訴院を上告審とし、再抗告を禁止した)