Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
関税自主権(かんぜいじしゅけん)とは、国家が輸入品に対して自主的に関税を決められる権利。一般に関税自主権が話題にあがる時は、関税自主権がない事について述べられることが多いが、一般にここでいう「関税自主権がない」とは他国が勝手に税率を設定できることを指すのではなく、税率の改定に他国との交渉を必要とする状態を指す(協定税率)。
〔sovereignty〕
〔freedom〕
君主主権(くんしゅしゅけん)とは、君主が主権を持つ政体である。 主権とは「国家(領土・領海・国民・国家体制等)を支配する権限」である。 ヨーロッパにおいて発生した主権論は、当初は力を持った封建領主が、ローマ教皇や神聖ローマ帝国皇帝に対抗して、自己固有の権威を理論付けるためのものだった。そのため、主権
〔「しゅけんじゃ」とも〕
だが、こうした理論は、国家あるいは君主(元首)の権限が強大で国民・議会の権限が弱く、自然権・自然法による普遍的価値観を認めない体制・社会において、「法の支配」が時の君主(元首)や政府の意思が合法化させる仕組みとして機能し、「悪法も法なり」という思想となって発現した(悪法問題)。ドイツ・イタリアのファシズムやソ連・北朝鮮の共産主義な
自治権(じちけん、英: Autonomy、独: Autonomie、オートノミー) 国などで、その一部分(地方)が内政を独自に行使できる権限。 特に内政において国の関与を全くあるいはほとんど受けないケース(高度な自治権) 集団などで、外部の支配・管理を受けず自ら決定・運営する権利。弁護士自治、学生自治会など。
自国を含む他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する。 歴史上、自衛権の概念は、1837年のカロライン号事件の処理において、イギリスが主張した抗弁の中で最初に援用され