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自然状態・自然権 (人権)・社会契約といった概念・思想と共に説かれ、(「自然状態・自然権 (人権)」と「自然法」が調和的か対立的か、また「自然法」の具体的な中身・優先事項が何であるか等は、論者によって見解に相違があるものの)総じて「自然
自然法則(しぜんほうそく、law of nature)とは、自然の事象の間になりたっている、反復可能で一般的な関係のこと。 自然律とも言う。 法則と言ってもいくつか分類があるが、自然法則というのは、規範法則ではないもののほうであり、人間の道徳的なlaw(法規)ではないほうの法則である。自然法則は因果関係を基礎に置いて考えられている。
岡田茂吉の理念は⾃然農法国際研究開発センター、MOA⾃然農法⽂化事業団などに受け継がれている。 1947年、「無から有を生めるのは自然のみで、農家は自然の営みを手伝うだけ」と考えた福岡正信は「不耕起」「無肥料」「無農薬」「無除草」を原則とする自然農法を始めた。具体的な農法として、植物の種子と粘土と混合した粘土団子がある[要出典]。
自然法論(しぜんほうろん、英: natural law theory、独: Naturrechtslehre)は、広義においては、自然法に関する法学、政治学ないし倫理学上の諸学説の総称である。最広義においては、ギリシャ神話以来の、自然から何らかの規範を導き出そうとする考え方全般を意味するが、狭義にお
遺言により、遺産の受託者的な遺言執行者は死者の意思たる遺言を執行する。なお、これらの建前は相続人を包括継承人として扱い、当然に遺産の財産権が相続人に移転するとする、日本、ドイツ、フランス、などの相続法と大きく異なっている。 検認裁判は遺言の有効性と遺言執行者
〔呉音〕
※一※ (名)
業、工業を盛んにして国民経済を活発化させるため、農、商、工業のためには農産物を運ぶ道路などのインフラを整備し、商業促進のためには通貨を安定化させる国定銀行を創設し、アメリカ合衆国北東部に集積する工業を保護、育成するためには高い保護関税を課す)を支持し、保護貿易に反対する農業中心の南部の民主党政治家と