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例としては在留許可の更新や温泉掘削の許可などがある。 一方、同じ裁量処分でも、覊束裁量処分は、法律の文言の上では一義的に確定しないように見えるが、実は行政機関の自由な裁量が許されるのではなく、法が予定する客観的な基準が存在すると考えられる。 したがって、覊束裁量については適法・違法の問題がありうるので、司法審査の対象
自分の考えで問題を判断し処理すること。
禍心、圖害二弟。」の記載がある。 徒然草に「よろづ自由にして、大方、人に従うといふことなし」(60段)とあるほか、二条河原の落書には「自由出家」「自由狼藉」という語句が登場していた。江戸時代の教育論の書である和俗童子訓には「殊に高家の子は、物事豊かに自由なる故に、好む方に心早くうつり易くして、おぼれ易し。」とあった。
自由自在(じゆうじざい) 四字熟語の一つ。自由に思いのままにする(できる)こと。 増進堂・受験研究社から発行されている学習参考書。自由自在 (参考書)を参照。 かつて存在した日本の旅行会社。てるみくらぶを参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先
自由民主党総裁(じゆうみんしゅとうそうさい、英語: President of the Liberal Democratic Party)は、日本の政党である自由民主党の党首。 自由民主党所属の国会議員および党員・党友などによる自由民主党総裁選挙によって選出される。 「総裁」の役職名は、自由民主
行政裁量(ぎょうせいさいりょう)とは、行政行為をするに当たり、根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地。 伝統的解釈では、自由裁量(便宜裁量)と法規裁量(覊束裁量) に分けられ、後者については司法審査が及ぶと考えられてきた。しかし、近時においては、区別は次第に重視されなくなり、行政事件訴訟法第30条は、裁
⇒ 自由学芸
「現代華{(1)}」に同じ。 大阪の山根翠堂(1893-1966)が1922年に, 生け花を「じゆうばな」と称したことに始まる。 じゆうばな。