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航行灯(こうこうとう、英: navigation light)は、船舶、航空機、宇宙船に設置する灯火の一種。乗り物の位置・方向・状態に関する情報を他者に提供する。航法灯(こうほうとう)、位置灯(いちとう、position light)とも言い、船舶に設置されるものを航海灯(こうかいとう)、航空機に設
船舶で海洋を渡航すること。
日本では、航空法施行規則第113条で、次の3種類が定められている。 航空路灯台(航行中の航空機に航空路上の1点を示すために設置する灯火) 地標航空灯台(航行中の航空機に特定の1点を示すために設置する灯火) 危険航空灯台(航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある区域を示すために設置する灯火) 航空:航空灯火の種類 - 国土交通省 表示
航海術(こうかいじゅつ)とは、船舶の自位置および方角を算出あるいは推定し、目的地に到達するための最も合理的な進行方向・速度を決定する為の技術の総称である。 方位磁針や六分儀、クロノメーター、海図などを用いる方法(天測航法)、陸地の特徴的な地形を目印にする(地文航法、山アテ)方法、天体の位置や動き、
するあらゆる業務を担当している。担当業務の内容は船舶によって異なるが、一般に以下のような業務が割り当てられている。なお、甲板部主任者(一等航海士)の指示により、実際の業務は甲板部員が実施することもある。 航海中、船長が直接指揮を執る場合を除き、航海士は船長から権限を委譲されて航海船橋における指揮を執る。
海技士 (航海)(かいぎし(こうかい))は、海技従事者国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。 甲板部船舶職員(船長や航海士)として船舶に乗り組むために必要な資格である。 1級〜6級、船橋当直3級に分かれており、それぞれの免許において、乗り組める船舶の航行区域と総トン数、及び船舶職員の階級が規定されている。(詳細は海技士の項を参照)。
日本国内において、航空法第51条により地表又は水面から60メートル以上の高さの建造物などには航空障害灯の設置が義務付けられている。 さらに、骨組構造の建造物や細長い煙突には昼間障害標識(赤白の塗装)の設置を義務付けられているものがある。 また、超高層ビルが密集している地域の場合、60m以上でも一部のビルには障害灯を設置しなくてもよい場合がある。
ルを載せてスペインへ航行、アゾレス諸島とフィニステレ岬沖でそれぞれイギリス艦隊の攻撃を退け、スペインのコルクビョン港で積荷を降ろした。 数日後、グロリオーソは修理のためにカディスへ向かっている最中、サン・ヴィセンテ岬沖でイギリスの私掠船4隻、続いてジョン・ビング提督の艦隊から派遣された戦列艦ダート