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どの航路にどの船を就航させるかを決めること。
(1)自分の手で書くこと。 また, 書いたもの。
(1)昔, 役所で写字をした人。 書記。
の臨時雇用、日雇い労働を勧め手数料をせしめる者。 主に日雇い労働者(自由労務者)・ホームレス(生活困窮者)が多数集まる寄場{公共職業安定所周辺(山谷、あいりん地区、寿町など)}といわれる場所に出没するが、寄場では中高年の自由労務者の割合が高いため、ここ数年のネットカフェ難民などに代表される、若年層
そこで、幕府は貿易を制限するための手段として「朱印状と奉書の両方を携行すること」を貿易許可の新たな条件とした。つまり、朱印状の効力を取り消すことなく、付帯条件を追加したわけである。 奉書船制度が始まる前の寛永5年(1628年)5月、長崎の町年寄の高木作右衛門の朱印船がスペイン艦
諸手船(もろたぶね)は、島根県松江市美保関町の美保神社の神事に用いられる刳舟である。1955年(昭和30年)2月3日に重要有形民俗文化財に指定された。神事は毎年12月3日に美保関漁港で行なわれる。 年に一度、12月3日の神事以外は境内に安置され海に浮かぶことのないこの諸手船は、およそ40年に一度造り
船手頭の下には船手同心、船手水主、御召御船役といった役目のものたちが配されていた。基本としては船手頭1人につき、船手同心は30人、船手水主は50人がつけられたが、筆頭の向井氏は同心130名、水主84名と御召御船役を指揮した。 向井氏は船手
指名手配(しめいてはい)とは、警察が逮捕状の出ている被疑者を逮捕するための手段。 派出所などの掲示板などに氏名や似顔絵などの情報が掲載された重要指名手配被疑者ポスターなどが貼り出される。 日本では犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)及び犯罪捜査共助規則(昭和32年国家公安委員会規則第3