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(1)貸すことと借りること。 貸し借り。
(1)借金の際, 借り主が自分の財産や権利を貸し主への保証に当てること。 また, その保証に当てられた物など。 抵償。 担保。 かた。
ふね。 人や財貨をのせて水上を航行する乗り物。 商法上では, 商行為をなす目的で航海の用に供せられる船で, 櫓櫂(ロカイ)船以外のもの。
賃貸人Aから賃借人Bが賃借している目的物に関する権利義務を第三者Cにすべて移転させてBが賃貸借関係から離脱することを賃借権の譲渡といい、また、賃貸人Aから賃借人Bが賃借している目的物を第三者Cにさらに賃貸して元の賃貸借関係(AB間の賃貸借契約)は存続する場合を転貸(又貸し)という。
抵当権は少ないと思われる。 動産抵当権 農業用動産抵当権(農業動産信用法) 建設機械抵当権(建設機械抵当法) 自動車抵当権(自動車抵当法) 船舶抵当権(商法および船舶法) 航空機抵当権(航空機抵当法) 財団抵当権 工場財団抵当権(工場抵当法) 鉱業財団抵当権(鉱業抵当法) 漁業財団抵当権(漁業財団抵当法)
に耐えなくなった船だった。この実施は通常、木造船の船齢によるもので、外洋航走の厳しさに耐えるには脆くなりすぎたのち、老朽化した船体は比較的静かな水上に置かれ、長年にわたり浮くままとされた。 監獄ハルクは監獄船として用いられたハルクである。これらは英国領で広汎に
トン数法は、国際総トン数、総トン数、純トン数及び載貨重量トン数の4種類のトン数を定めている。国際トン数及び純トン数は、国際トン数証書に記載され(トン数法第3条第5項)、総トン数は、船舶国籍証書に記載される。載貨重量トン数は、造船契約、用船契約等において広く使用されている。
フェンダーとは、船舶の分野においては、船体の舷側(側面)を保護するものを指す。「防舷物」「防舷材」ともいう。船を港に係留する時など、舷側が直接岸壁やさん橋や他の船に接触すると損傷するので、それを防ぐために用いる。 様々なフェンダー プレジャーボートに付けられたフェンダーの一例