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抵当証券(ていとうしょうけん)とは、抵当証券法に基づいて不動産に対する抵当権およびその被担保債権を小口の証券とし、一般投資家が購入できるようにした有価証券を言う。 制度としては、金融恐慌後の土地担保融資の債権流動化を目的として1931年(昭和6年)に抵当証券法の施行に伴い、抵当
一つ。抵当権を証券化させること(抵当証券)によって証券市場において流通させ、金融の便に供することを目的とする。全42条。最終改正は令和3年5月19日法律第37号。 抵当証券 金融商品取引法 抵当証券業の規制等に関する法律 抵当証券法 - e-Gov法令検索 抵当証券法施行令 - e-Gov法令検索
(1)貸すことと借りること。 貸し借り。
(1)借金の際, 借り主が自分の財産や権利を貸し主への保証に当てること。 また, その保証に当てられた物など。 抵償。 担保。 かた。
〔bill of lading〕
ふね。 人や財貨をのせて水上を航行する乗り物。 商法上では, 商行為をなす目的で航海の用に供せられる船で, 櫓櫂(ロカイ)船以外のもの。
賃貸人Aから賃借人Bが賃借している目的物に関する権利義務を第三者Cにすべて移転させてBが賃貸借関係から離脱することを賃借権の譲渡といい、また、賃貸人Aから賃借人Bが賃借している目的物を第三者Cにさらに賃貸して元の賃貸借関係(AB間の賃貸借契約)は存続する場合を転貸(又貸し)という。
一定の権利・義務を表示し, 法律上の効力を有する文書。 有価証券と証拠証券とがある。