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工事が完成すること。 竣工。
- 863年?)は、中国・唐の詩人。字は柯古(かこ)。本貫は斉州鄒平県。 憲宗・穆宗時期の宰相の段文昌の子で、父の功によって校書郎に任じられ、尚書郎・吉州刺史・処州刺史・江州刺史・太常少卿を歴任した。博学を以て知られ、随筆集『酉陽雑俎(ゆうようざっそ)』は特に名高い。また彼は駢儷文にも優れた手腕を見
2022年4月2日閲覧。 ^ “令和5年(2023年)以降の各区「成人の日記念のつどい」及び「みおつくしの鐘打鐘のつどい」の対象年齢について”. 大阪市. 2022年4月2日閲覧。 ^ “二十歳の市民を祝うつどい”. www.city.yokohama.lg.jp. 2022年4月2日閲覧。 ^
落成検査(らくせいけんさ)とは、新設検査とも呼ばれ、新規に開設する無線局に対し、電波法第10条に基づき総務大臣が行う無線設備等の検査である。 無線局の免許申請者は、予備免許を与えられた後に工事を行い、落成すると落成届を提出して落成検査を受ける。落成検査に合格すれば免許を与えられ(電波法第12条)、無
(1)まばらでさびしいさま。
表面的な構造の名称であり、処理方式に対する名称ではない。いわば、 汲み取り式便所 トンネル式便所 垂れ流し式便所 の3方式をさす。 落下式便所は「ボットン」という落下物の擬音語からとってボットン便所とも呼ばれることがある。この語はその中でも、水洗式便所が普及するまで日本で広く見られた汲み取り式便所を指して用いられることもある。
謀反人事 第十条 - 殺害刃傷罪科事 第十一条 - 依夫罪過、妻女所領沒收否事 第十二条 - 悪口咎事 第十三条 - 殴人咎事 第十四条 - 代官罪過懸主人否事 第十五条 - 謀書罪科事 第十六条 - 承久兵亂時沒收地事 第十七条 - 同時合戰罪過父子各別事 第十八条 - 讓與所領於女子後、依有不和儀、其親悔還否事
成川式土器(なりかわしきどき)は、九州地方南部に分布する古墳時代の土器。鹿児島県指宿市山川成川の成川遺跡を標式遺跡とする。かつては弥生土器と認識されていたが、現在は弥生時代終末期~古墳時代、一部は奈良時代まで存続する地域色の強い土器様式であることが明らかとなっている。 九州南部の弥生