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保護条約)がある。 著作者の権利の保護の目的は、大きく分けて二つの立場から説明されることが多い。一つは著作物に対する著作者の自然権として捉える立場であり、ヨーロッパを中心とした大陸法圏の国において発展してきた考え方である。もう一つは、著作者に著作物の
“著作権なるほど質問箱 - Q 著作権なるほど質問箱 図書館で、書籍の題名、著作者名、出版者名、発行年等の書誌情報をデータベース化し、パソコンコーナーで検索できるようにしようと考えていますが、問題がありますか。”. 文化庁. 2019年4月15日閲覧。 ^ “著作権なるほど質問箱 - Q 著作権なるほど質問箱
著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。 文部科学省外局の文化庁著作権課が所管し、総務省情報流通行政局情報通信作品振興課をはじめ他省庁と連携して執行にあたる。 著作権法は、著作物の創作者である著作者に著作
この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字(丸の中にCなど、丸付き文字)が含まれています(詳細)。 ©️ 著作権マーク(ちょさくけんマーク)またはコピーライトマークとは、大文字のCを丸で囲んだ記号(©)であり、音声録音以外の作品の著作権表示に使用される記号である。
ーターとも契約している。マネージメントの他、編集プロ業務やメディアミックスの監修、アニメーションの企画やゲームへの投資なども行うとしている。 penlight- 遠山怜が独立して設立。商業作家のサポートのほか、コンテンツ制作も手がける。 日本ユニ・エージェンシー - 宮田昇と矢野浩三郎が1967年に設立。
著作権フリー(ちょさくけんフリー、英: Copyright free)とは、文字通りに解すれば、著作物に著作権が存在しない状態、あるいは放棄された状態のことである。しかし、少なくとも日本では利用規約範囲内で断りなく使用できるという意味であり、権利放棄されたものではないとも指摘される言葉である。英語
世界各国の著作権保護期間の一覧(せかいかっこくのちょさくけんほごきかんのいちらん) 本項では、2006年11月現在における世界各国・地域の著作権の保護期間を挙げる。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、第7条において締約国に最低限、死後または公表後50年間の保護を義務付けているが、第6項に基づき
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 著作 著作(ちょさく)とは、 書物を書き著すこと。 書き著された書物のこと。著書。 二人以上が共同で書き著した場合は共著といい、これに対して一人で書き著した場合は単著という。 著作物のこと。 著作権のこと。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つ