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訴訟の規定により審理される。 元々行特法において行政訴訟を取消訴訟と当事者訴訟の二つを認め、当事者訴訟の中に取消訴訟が含まれると観念された。ところが行訴法が行政訴訟を「抗告訴訟」、「当事者訴訟」、「民衆訴訟」、「機関訴訟」の4類型に分けたことにより、抗告訴訟の中核である取消訴訟と当事者訴訟
が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めている。 手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、明治維新後に西欧文明を吸収した際に、大陸法の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。 民事訴訟法 人事訴訟法 刑事訴訟法 行政事件訴訟法 法学
民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure)は、民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。法令番号は昭和23年法律第131号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。所管官庁は法務省。実質的意義の刑事訴訟法とし
人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)は、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。この法律により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条 - 第3条) 第2節 裁判所 第1款 管轄(第4条 -
罪か私罪か、更に私罪であれば私曲があったのかと言う点(「私曲相須」)で議論が紛糾した。この間の9月27日に弾劾されていた前左大弁である参議和気真綱が没している。 ところが、訴訟当時は弁官の地位にはおらず弾劾当事者ではない権左中弁小野篁(承和13年5月23日任命)が「私
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
憲法訴訟(けんぽうそしょう)は、憲法解釈上の争点を含む訴訟のことをいう。 抽象的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟と並列する訴訟類型としての憲法訴訟が考えられるのに対し、付随的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟などとと並列する訴訟