Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
災害をうけること。 罹災(リサイ)。
被災3県(ひさいさんけん)とは、東日本大震災において特に甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の3県の総称で、官公庁による東日本大震災関連の各種発表や、マスメディアによる東日本大震災関連の報道で多用される。 各県の死者、行方不明者、負傷者、避難者を以下に示す。3県はいずれも死者・行方不明者数が1,000人を超えている。
被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられており、かつ公訴を提起されていない者。容疑者(ようぎしゃ)とほぼ同じ意味だが、被疑者は日本法上の法令用語として、容疑者は犯罪報道や小説を含めた一般的な用語として使用されることが多い。また、これら被疑者 /容疑者のうち、逮捕された者に対する報道上の呼称として氏名の後に容疑者を付ける用法もある。
に該当する場合は、それぞれ損害賠償請求権が被害者に成立する。ただ、これらは金銭賠償が原則であり、かつ加害者側の資力に依存するものなので、被害の性質や多寡によっては十分でないことが多い。 スウェーデンには100人以上、ノルウェーには60以上の職員を擁する被害者支援の国家機関があり、国民総背番号制を利
である平和首長会議を結成した。また、国連での演説などで知られる。 この子を残して その夜は忘れない 『二重被爆~語り部・山口彊の遺言』‐ 出張先の広島と帰郷後の長崎で被爆した山口彊のドキュメンタリー映画。 『原爆の子〜広島の少年少女のうったえ』 - 子供たちに被爆体験を作品を書いてもらい感受性の強い
被害者学(ひがいしゃがく、Victimology)は、犯罪被害者に注目する立場から、犯罪学に関する諸政策を研究する学問である。 従来、犯罪が起きたとき、国家が犯罪者を処罰するという観点が存するのみであり(応報刑)、被害者の存在等は閑視されていた。後に、犯罪者
者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。 日本では、災害対策基本法第8条に明記されており、また同法49条の10では要配慮者の中で特に支援が必要な者に関して市町村が「避難行動要支援者名簿」を作成することを定めている。かつて行政上は災害時要援護者
住宅復旧補助金制度」を設け、私有財産である住宅関連費用を公金で支援、この制度を受け、2004年3月には法改正し支援金は300万円に増額され、住宅解体撤去、ローン利子払いなどの住宅関連費用の支出が可能となった。また、2007年の能登半島地震、新潟県中越沖地震では、住宅再建に利用できるよう2度目の法改正を行なった。