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職務の担当を命じる。
かたわらにあってその人の仕事を助けること。 また, それをする役職。
その職に任命する。
(1)民事訴訟法上, 訴訟当事者・訴訟代理人とともに期日に出頭し, その者の陳述を補助する者。 輔佐人。
特別補佐(とくべつほさ)とは、業務の遂行において、特別な業務を果たすために設けられる役職のこと。補佐は、役員や部長、課長、室長などの管理職の日常業務を補うことを目的として業務を行うことが多い。一方、特別補佐は、主に役員などのエグゼクティブな役職の業務について、その役職の命(特命)によって業務を
補佐司教(ほさしきょう、ラテン語: episcopus auxiliaris, 英語: auxiliary bishop)は、カトリック教会の教区において、その司牧上必要があると思われる場合に、司教の要請によって1名または数名置くことができる、当該教区の司教を補佐する司教のことをいう。 教会法上、継承権を有する協働司教(英語:
(副)
〔女房詞〕