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物の価値の貨幣による表示。 ねだん。
相見積もりが義務づけられることもある。 相見積もりは、組織が行う場合と、個人が行う場合とある。例えば、個人が財やサービス(家、自動車、機械、工事、等々)の発注・購入を実行しようとしている時など、特に入札などという制度を行わない場合であっても、見積を複数の業者から取っていれば相見
見積で測定し、一定の利益が出るよう売価を決める方法である。 原価見積とは製品の実際製造原価を非科学的方法によって予定した額である。平たく言えば全くの勘である。 ヴァンス(Lawrence Lee Vance)は見積原価計算を次のように要約している。 各製品につき、見積単位原価を示す原価表を作成する
実際に店頭に行かないとおおよその価格帯がわからない。 店側が自由に価格を設定できるということは、上記とは逆に店側が売価を高めに設定しマージンを厚く取ることや、それを利用してセール時の割引率を大きくし安さを演出することも可能であるということである。
標準価格(ひょうじゅんかかく)とは経済学用語の一つ。これは行政が特定の製品に対して店頭表示するようにしている価格のことである。このような標準価格が定められている製品というのは、それが高騰したならばそのことにより国民生活に重大な影響を与えることになるからである。日本では石油製品は標準価格で販売することが法律で定められている。
価格操作(かかくそうさ、英語: Price fixing)とは、企業が競合他社等との話し合いないしは談合によって価格を操作する行為のことをいう。これは違法行為であり行ったならば処罰を受けることになる。 アメリカ合衆国では、価格操作はシャーマン反トラスト法に基づいて連邦刑事犯罪として訴追される可能性がある。
価格がそれぞれの顧客ごとで異なっていても価格差別には当てはまらない。 完全価格差別と非完全価格差別に分けられ、第一種価格差別、第二種価格差別、第三種価格差別にわけられる。 価格差別 とは - コトバンク 差別価格とは - 意味/解説/説明/定義 : マネー用語辞典 マーケティング用語集 価格差別化
停止令(9.18物価停止令)により多くの物資の価格を凍結、さらに同年10月18日に9月18日現在の価格をもって上限とする価格等統制令が制定された (停止価格、マル停価格)。 1941年(昭和16年)6月11日、安価な商品までもが便乗値上げにより公定価格で売られるケースが見られたため、公定価格