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(1)社会生活・集団生活において人の行為の規準となるもの。 また, そのようなものとしてのさだめ。 おきて。 のり。
※一※ (名)
(1)きまった規則。
(1)物事のありさまややり方をある形に定めること。 また, その定め。
(1)定められたきまり。 規則。
〔動詞「定める」の連用形から〕
〔(ラテン) Norma〕
プログラム規定(プログラムきてい)とは、憲法や基本法などの上位法においてよく見られる、政策についての指針を示す条項である。 当該条項は、裁判所または行政庁の職務行為に対する命令の性質を持つ訓示規定であるが、個々の主体の行為や手続きに対する具体的な法的強制力を持たないとの考え方が一般的である。