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不当解雇(ふとうかいこ, Unfair Dismissal)とは、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに使用者により行われた労働契約の解除行為(解雇)を指す。国際労働機関158号条約では、どのような解雇が妥当ではない(valid reason)かが示されている。
使用者が雇用の契約を一方的に解約して使用人をやめさせること。 くびにすること。
ほとんどの会社では懲戒解雇となった人物を採用しないため、履歴書の経歴欄に「〇年〇月 (会社名) 懲戒解雇処分」と記載しなければならない。懲戒解雇の事実を隠した(積極的に申し出なかった場合も含む)場合には経歴詐称になる。事実を隠して再就職できたとしても、ほとんどの場合、発覚し次第懲戒
人員整理(人員削減、リストラ、解雇)を行うことで、事業の維持継続を図ることである。 日本では第一次オイルショック以降の経済不況で、1970年代後半に大企業で大規模な人員整理が行われ、整理解雇の4要件という判例法理の原型が形成された。その後の判例法理では人員
諭旨解雇(ゆしかいこ)は、日本において行われる労働契約の解除(退職)の一類型として行われる慣習である。また、諭旨免職(公務員の場合)、諭旨退職などとも称する。 諭旨解雇は、労働者が解雇に相当する重大な規則違反を犯した場合、懲戒解雇よりも温情的な措置として行われる退職手続きであるが、適用される要件、
普通解雇(ふつうかいこ)とは、解雇のうち労働者側に生じた事由による解雇。 労働基準法第89条により常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成して届け出なければならず、解雇事由は就業規則に定めなければならない(労働基準法第89条第3号)。 就業規則に定められる解雇事由としては、勤務成績不良
てあて 手当・手当て(てあて) 病気やけがの処置を施すこと 医療行為 - 治療を参照。 急な病気や怪我の処置 - 応急処置を参照。 看護業務 - ケアを参照。 手を患部に当てる療法 - 手当て療法を参照。 支払われる金銭 チップ (サービス) 基本の賃金のほかに諸費用として支払われる金銭 - 手当 (給与)を参照。
集団的解雇には個別的解雇よりも厳しい雇用保護規制を課している。チリ、イスラエル、韓国、ニュージーランドでは、個別的解雇と集団的解雇を同じとして規制している。メキシコは例外であり、法では経済的理由による解雇は、個別的解雇では許可されておらず集団的解雇のみが許可されている。 欧州連合の1998年集団的