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訴えを起こして, 争うこと。 現在では, 法律上の権利義務や法律関係の存在・形成に関しての当事者間の具体的な争い, または, その争いについて公の機関が裁断・解決をする手続き。 「訴訟」より広い意味で使われる。
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
健訟(けんしょう)は、前近代中国で、訴訟が激しい状態を指す言葉。中国北宋代に生まれ、その言葉は現代日本の裁判判決文にも見られる。 清代の農民は、一生のうちに一度か二度は被告か原告になる計算だと言われるほど、帝政時代の中国農村は訴訟社会であったが、その多くは、不動産をめぐる争いであった。
礼訟(れいしょう)は、礼節に関する論難で、李氏朝鮮で次男で王位に上がった孝宗の正統性と関連して、1659年の孝宗の崩御時と1674年の孝宗妃の仁宣王后の崩御時の2回にわたって起こった。この時、仁祖の継妃の慈懿大妃(荘烈王后、趙大妃)の服制が争点になったので、服喪問題ともいう。
訟務局(しょうむきょく)は、 法務省の内部部局の一つ。国の利害に関係のある民事訴訟や行政訴訟に関する事務をつかさどる。 1952年(昭和27年)8月1日:法務府の法務省への改称に伴い、民事法務長官、民事訟務局及び行政訟務局を廃し訟務局を設置。 1968年(昭和43年)6月15日:1省1局削減措置に基
日本の最高裁判所における判決では円谷プロ側の敗訴となったが、それ以外の国においては事実上、2020年時点で円谷プロ側の完全勝訴となっている。そもそも、日本国外における権利に関する争いであるため、日本国内における判決は実質的な効力が無く意味をなさない。
情報収集や報告および基準に適合した資料提出の義務化等の薬事法が改正された。1997年4月、厚生省薬務局長は「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日薬発第606号)[1]にて「副作用や使用禁忌、相互作用
処分理由の追加・差換えを自由に認めないので理由提示制の趣旨を没却することを防ぐ。 ことができる。 取消訴訟には短期の出訴期間が定められており、蒸返し的な再度の出訴の余地がほとんどないという事情も、訴訟物概念の実践的意義を減殺しているはずである。 行政訴訟における訴訟物の価額も民事訴訟の場合と同