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訴追(そつい)とは、一般に日本国外の刑事手続における英語の「charge」 (criminal charge) などに対応して使用される日本語。 被疑者段階から被告人段階までを含む特定の人物に対して犯罪の嫌疑が掛けられて進んでいる手続全般を指し、特定の人物に対する告訴・告発などに始まり、取調、警察
国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。国家訴追主義は被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。 なお、国家訴追主義
私人訴追主義(しじんそついしゅぎ)は、刑事事件について公訴ではなく私人による訴追の権限を認めた刑事訴訟法の法制度のことである。私人訴追を認めない国家訴追主義の対義語。 イギリスの裁判制度として採用されている。アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、日本では国家訴追主義を採用しており私人訴追を認めていない。
(1)端に片寄った所。 はし。 わき。
(1)物のふち。 へり。
(1)わき。 かたわら。 近く。
(1)「かわ(側){(1)}」に同じ。
※一※ (名)