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課徴金(かちょうきん)とは、国家が国権に基づいて徴収する租税以外の金銭をいう。財政法第3条より、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。 行政権に基づく例としては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)、金融商品取引法、公
徴農制度(ちょうのうせいど)は、軍事における徴兵制度と同様に農業への従事を国民の義務として定める制度。 国民を徴用して農業に従事させる制度である。国民ないし庶民を徴用し生産労働に強制従事させる。歴史上では戦中下などでの徴用や、極端な例ではポル・ポト政権時代の民主カンプチアがあり、現在ではエリトリア
徴兵制度はほとんどの場合、徴兵に適した、おおむね18歳~20代の成人男性が対象となり、さらにその徴兵も兵役の適格性を調査するための徴兵検査を経て、その検査に合格した人材が徴兵される。また、代替役務などの選択肢が用意された徴兵制度は選択徴兵制と呼ばれることもある。 古来より兵役・戦役に応ずることは市民の権利と密接に
刑罰・税・料金などの負担を軽減または免除すること。
料金を課すること。 また, その金。
刑事免責制度(けいじめんせきせいど)とは、一般には自己に不利な証言を拒絶することができる自己負罪拒否特権をなくす代わりに、その証言等を証人自身の事件に用いないことを保証する制度をいう。 証人に免責を与えることになるが、重要証人に証言拒絶権を盾に証言を拒絶させないことで、組織犯罪などでより重要な犯罪者
(1)国家・社会・団体を運営していく上で, 制定される法や規則。
免課程を有する大学とは分類されない。学部の目的としては主として教員を養成しているためである。 ちなみに戦前、教員養成は富国強兵のもと、師範学校という特定の目的の場において価値観の似通った生徒が集まり、結果的に客観性を欠