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(1)争いをしている者の間に入り, それをやめさせること。 仲直りさせること。 仲裁。
調停委員(ちょうていいいん)とは、日本における各種の調停(民事調停、家事調停、労働争議の調停など)を行う調停委員会の構成員。 民事調停及び家事調停における調停委員は、人格識見の高い年齢40年以上70年未満(ただし、「特に必要がある場合」は年齢の例外は認められる)の者の中から、最高裁判所が任命する(民
申立件数は減少に転じつつある。 特定債務者は、自己に対して金銭債権を有する者その他の利害関係人との間における、金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整(特定債務等の調整、特定調停法2条2項)に係る調停の申立てをするときは、その申立ての際に、特定調停手続により調停を
仲裁人が解決方法を一方的に設定する点で調停と区別される。 調停手続には、手続主宰者(調停機関)が積極的に解決案を提示・誘導する型(conciliation, evaluative mediation;この記事では「斡旋」(あっせん)と言う。)と、手続主宰者が進行指揮に徹する型(mediation
民事調停(みんじちょうてい)とは調停の一種であり、ADR (裁判外紛争解決手続) のひとつ。通常簡易裁判所で行われ非公開。各種リーフレットやトラブルの形に応じた定型申立書が用意されており、法律に詳しくない者でも利用しやすい。解決までにかかる期間も裁判より短く、申し立て手数料も訴訟に比べ約半額程度と低く設定されている。
(1)人が, 移動せずにその場所にいる。
※一※(自動詞)
(1)動いているもの, 機能しているものを動かないようにする。 停止させる。 《止・停》「エンジンを~・める」「足を~・める」