Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
〔動詞「しるす」の連用形から〕
人名や事物名の下略形に付いて, その人や事物を遠まわしに言い表すのに用いる。
(1)木・竹・象牙(ゾウゲ)・水牛の角・石・玉・水晶・金属などに文字を彫刻し, 個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押し, 証明とするもの。 印章。 印形(インギヨウ)。 判。 印判。 はんこ。 印鑑。
飼い主・飼育地・品位などを表すために馬や牛などに押す焼き印。 かなやき。 [色葉字類抄]
(1)律令制の租税の一。 大化の改新の際, 田の調と戸ごとの調を定めたが, 大宝令・養老令では唐制にならって男子のみに負担を限り, 絹・絁(アシギヌ)・糸・綿・鉄・魚介類など諸国の産物を中央に納めさせた。 九~一〇世紀に崩壊。 みつぎ。
(1)貢納された物。
〔「み」は接頭語。 中世末期頃まで「みつき」〕
(1)検査したことを示す印。