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印)」または「○○簡易郵便局受託者(印)」、ゆうちょ銀行本支店の場合は「ゆうちょ銀行OO店(之)印」、ゆうちょ銀行貯金事務センターの場合は「ゆうちょ銀行OO貯金事務センター之印」(民営化前は、「○○貯金事務センター所長」)、かんぽ生命サービスセンターの場合は「かんぽ生命OOサービスセンター所長印」となっている。
〔動詞「しるす」の連用形から〕
人名や事物名の下略形に付いて, その人や事物を遠まわしに言い表すのに用いる。
(1)木・竹・象牙(ゾウゲ)・水牛の角・石・玉・水晶・金属などに文字を彫刻し, 個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押し, 証明とするもの。 印章。 印形(インギヨウ)。 判。 印判。 はんこ。 印鑑。
飼い主・飼育地・品位などを表すために馬や牛などに押す焼き印。 かなやき。 [色葉字類抄]
(1)律令制の租税の一。 大化の改新の際, 田の調と戸ごとの調を定めたが, 大宝令・養老令では唐制にならって男子のみに負担を限り, 絹・絁(アシギヌ)・糸・綿・鉄・魚介類など諸国の産物を中央に納めさせた。 九~一〇世紀に崩壊。 みつぎ。
(1)貢納された物。
〔「み」は接頭語。 中世末期頃まで「みつき」〕