Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
事を明らかにするために調べること。 また, その内容。
計画及び実施(第3条―第10条) 第三章 国土審議会等の調査審議等(第11条―第16条) 第四章 成果の取扱(第17条―第21条) 第五章 雑則(第22条―第34条の2) 第六章 罰則(第35条―第38条) 附則 国土調査 地籍調査 国土調査促進特別措置法 - e-Gov法令検索 国土調査法 - 国土調査法施行令 (e-Gov法令検索)
第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第1~3款 総則・不可分債務・連帯債務(富井) 第4款 保証債務(梅) 第2章 契約 第1節 総則 第1~2款 契約の成立・契約の効力(富井) 第5・6節 消費貸借・使用貸借(富井) 第9節 請負(穂積) 第13節
会的組織(それぞれの名称は「衆議院憲法調査会」、「参議院憲法調査会」)である。 国会法の一部改正により2007年(平成19年)8月7日に両議院に後継組織として憲法審査会が設置されたことに伴い廃止された。 内閣の憲法調査会は、憲法調査会
President(VP)」と訳すことが多い。 調査役の下位として「副調査役」「調査役補」、上位として「上席調査役」「主任調査役」などを設けている機関もある。 中央省庁や地方公共団体において、調査研究を行う職種の職員に対して、調査役という役職名を設けている場合がある。 表示 編集
調査員(ちょうさいん)とは、調査・研究を実施する者のこと。英語の researcher に対応するが、日本語では学術研究のための調査を行うものは研究者、研究員といい、調査員という語は社会や企業の目的を遂行するための調査を行う者に限られて使用される。 国会では、衆議院においては衆議院調査
調査局 - 内務省調査局臨時設置制(昭和21年8月7日勅令第370号)に基づき内務省に設置された部局 ゲーリング調査局(Forschungsamt)の正式名称。 衆議院調査局 - 議院事務局法に基づき、衆議院事務局の下に置かれる調査局。 法務部調査局 - 中華民国行政院の法務部に置かれる調査局。 議会調査局
調査書(ちょうさしょ)には、次の意味がある。 調査に用いる文書のこと。 調査の結果を報告する文書のこと。調査報告書。 在学生・卒業生の進学や就職の際に、学校が作成する個人情報が記載された文書のこと。内申書。⇒ 調査書 (進学と就職) 調書 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の