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(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
企業間の取引の場合には、冒頭に挨拶なども書く。 以下、金銭支払い請求の場合の例 日付(代金を請求する商品の購入日) 項目 単位 単価 数量 合計額 備考 振込先 請求日…請求書を起票した日付 請求番号 期限 支払い・手続きなどを行ってもらう期日を書く。期日を過ぎた場合の対処などについても付記する。 民法では、債権の時効に関して次のように決められている。
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
議申し立ての決定を現実に知った翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。 不服申立ての方式(9条) 書面の提出によって始まるのが原則である。正副2通を提出する。 法人でない社団又は財団の不服申立て(10条) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で不服申立てをすることができる。
直接請求(ちょくせつせいきゅう)とは、住民の発意により、直接に地方公共団体に一定の行動を取らせるもの。参政権の一つであり、[要出典]国民発案(イニシアチブ)とともに直接民主制の一つである。 地方自治法で規定されている直接請求は以下の通りである。地方自治法について本項では、条数のみ記載する。
損害賠償請求において、原告側にも原因がある場合、過失相殺が行われて損害額の一部が控除されて請求が認容されることが多い。一部請求の訴訟において過失相殺が行われる場合には、裁判所はどのように過失相殺を行うべきかについても争いがある。 1000万円の債権のうち700万円を一部請求したが、3割(全体として300万円)の過失相殺
(1)一定の事象や内容を代理・代行して指し示すはたらきをもつ知覚可能な対象。 狭くは種々の符号・しるし・標識などを指すが, 広くは言語や文字, さらには雨を知らせる黒雲や職業を示す制服なども含まれる。 事象との結びつきが雨と黒雲のように事実的・因果的なものを自然的記号, 職業と制服のように規約的なものを人為的記号と呼ぶ。 また, 事象との結びつきが一義的・直接的なものをサインまたはシグナル, 多義的・間接的であるものをシンボルとする分類もある。 交通信号や道路標識は前者の, 言語や儀礼は後者の代表である。
差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。 商法や会社法は、商号の不正目的の使用を制限しており、不正の目的をも